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【保存版】NHK受信料を払わなくていい9つのケース 法律で認められている“契約不要”の条件

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法律で認められている“契約不要”の条件をわかりやすく解説

NHK受信料は「テレビを設置したら契約義務がある」と放送法で定められています。 しかし、逆に言えば “テレビを設置していない” と証明できれば契約義務はありません。

ここでは、法律上 本当に払わなくていいケースだけ を整理します。

■ 1. テレビを持っていない(最も確実)

NHK受信料は「視聴料」ではなく “受信設備(テレビ)を設置したかどうか” で決まります。

つまり、

  • テレビを持っていない
  • チューナー付き機器が家にない

この場合は 契約義務なし です。

● 具体例

  • PCモニターのみ
  • プロジェクターのみ
  • ゲーム用モニターのみ
  • テレビを完全に撤去した

※ この場合は NHK に「受信設備廃止届」を出すと確実です。

■ 2. テレビはあるが“チューナーがない”場合

最近増えているのが チューナーレステレビ

  • YouTube
  • Netflix
  • Amazon Prime
  • 地デジ非対応のモニター

これらは テレビではなく“モニター扱い” なので、受信料は不要です。

■ 3. ワンセグなしのスマホしか持っていない

スマホでも ワンセグ・フルセグ機能がある場合は契約対象 ですが、

  • iPhone(全モデル)
  • ワンセグなしAndroid
  • タブレット(チューナーなし)

これらは 受信設備ではないため契約不要 です。

■ 4. 車にテレビがない(カーナビが地デジ非対応)

車のカーナビが 地デジ対応していない場合 は契約不要。

  • ラジオのみ
  • 地デジ非対応ナビ
  • モニターのみのナビ

これらは受信設備に該当しません。

■ 5. 寮・社宅で“共用アンテナのみ”の場合(個室にテレビなし)

寮や社宅で、

  • 個室にテレビがない
  • 共用スペースにしかテレビがない

この場合は 個人の契約義務なし

■ 6. テレビはあるが“壊れていて受信できない”

テレビが壊れていて、

  • 電源が入らない
  • チューナーが故障して映らない
  • 修理予定がない

この場合も 受信設備として成立しないため契約不要

ただし、NHKに説明を求められる可能性があるため、 廃止届を出すのが安全

■ 7. 海外赴任で日本の家に誰も住んでいない

  • 海外赴任
  • 長期出張
  • 空き家状態

この場合は 受信契約を一時停止できる

NHKに「海外転居届」を提出すればOK。

■ 8. 生活保護受給者(免除対象)

生活保護を受けている場合は、 受信料が全額免除 されます。

  • 生活保護
  • 身体障害者手帳の一部
  • 特定の福祉制度対象者

など、免除制度が存在します。

■ 9. NHKが“契約の証明”をできない場合(グレーだが重要)

法律上は「設置したら契約義務」ですが、 NHKは家の中を確認できない ため、 “テレビがあるかどうか” を証明することはできません。

つまり、

  • ドアを開けない
  • 個人情報を渡さない
  • 設置の事実を認めない

この場合、NHKは 契約を強制できません

※ ただし「テレビがあるのに契約しない」は法律上はアウトなので、 この記事では“合法的に不要なケース”だけを扱っています。

■ まとめ:NHK受信料を払わなくていいケースは“受信設備がない”場合だけ

✔ テレビがない

✔ チューナーレステレビ

✔ ワンセグなしスマホ

✔ 地デジ非対応カーナビ

✔ 寮で個室にテレビなし

✔ 壊れていて受信できない

✔ 海外赴任で家が空

✔ 生活保護など免除対象

これらは 法律上、契約義務なし です。

逆に言えば、 テレビ(チューナー付き)を持っている限り契約義務がある というのが現行制度のポイント。

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