
副業は赤字だから確定申告はいいや….!?
副業をしている会社員の中には、 「赤字なら申告しなくてもいいのでは?」 と思う人が少なくありません。
しかし実は、赤字こそ確定申告をした方が圧倒的に得です。 特に本業で源泉徴収されている会社員は、申告することで払いすぎた税金が戻る可能性が高いのです。
■ 1. 副業の赤字で“払いすぎた税金”が戻る(還付金)
会社員は毎月、給与から自動的に所得税が天引きされています。 これは「あなたはこのくらい稼ぐはず」という前提で計算されているため、 副業の赤字があると実際の所得はもっと低くなります。
▼ 例
- 本業の給与:年収 400万円
- 副業:赤字 20万円
- 実際の所得:400万 − 20万 = 380万円
会社は「400万円の所得」として税金を天引きしているため、 払いすぎた分が還付金として戻ってくるという仕組みです。
本業で源泉徴収されている人ほど、赤字申告でお金が戻りやすいのがポイントです。
■ 2. 住民税・国民健康保険が下がる可能性がある
確定申告をすると、 住民税や国民健康保険の計算に“赤字”が反映されます。
申告しない場合、自治体は前年の収入を推計して計算するため、 本来より高い住民税が請求されるケースもあります。
赤字申告は、 「今年は所得が少なかった」という正式な証明になるため、 翌年の負担が軽くなる可能性があります。
■ 3. 赤字を最大10年間繰り越せる(青色申告の場合)
青色申告をしている場合、 赤字(損失)を最大10年間繰り越して、翌年以降の黒字と相殺できます。
▼ 例
- 2025年:赤字 30万円
- 2026年:黒字 40万円 → 課税対象は 40万 − 30万 = 10万円
赤字を“未来の節税パワー”として貯金できるわけです。
申告しないと、この権利は消滅します。
■ 4. 副業が“事業として認められる”
赤字でも申告しておくことで、
- 経費を正しく計上している
- 帳簿をつけている
- 継続した事業として扱われる
という証拠になります。
これにより、 翌年以降の経費計上や青色申告特別控除がスムーズになります。
■ 申告しないとどうなる?
- 還付金が戻らない
- 住民税が高くなる可能性
- 赤字の繰越控除が使えない
- 副業が“事業”として扱われにくくなる
つまり、 赤字申告をしない=損を確定させる行為 と言えます。
■ まとめ:会社員×副業こそ赤字申告で得をする
- 副業の赤字で本業の税金が戻る(還付)
- 住民税・国保が下がる可能性
- 赤字を10年繰り越せる(青色申告)
- 副業が事業として認められる
本業で源泉徴収されている会社員ほど、赤字でも確定申告をした方が得をします。











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