【確定申告】あなたの「私は青色確定申告ができるのかな?」を解説します!


確定申告の季節になると、「青色申告と白色申告、どっちを選べばいいの?」と迷う人が多くなります。特にややこしいのが 「そもそも自分は青色申告を選べるのか?」 という点。
実はここを理解していないと、節税できる人が白色申告を選んで損をしてしまうケースもあります。
この記事では、青色申告と白色申告の “選べる人の違い” を、具体例を交えてわかりやすく解説します。
青色申告ができる人
青色申告を選べるのは、次の 3つの所得のどれかがある人だけ です。
- 事業所得
- 不動産所得
- 山林所得
これらに共通しているのは、 「継続性があり、事業として成立している収入」 であること。
事業所得の具体例
事業として継続して収入を得ているなら、規模の大小に関係なく青色申告が可能です。
- フリーランスのエンジニアが毎月クライアントから報酬を受け取っている
- 物販(せどり)で仕入れ→販売を継続して行い、毎月売上がある
- ブログやアフィリエイトで月1〜5万円以上の収益が安定している
- ライター・デザイナー・動画編集者として請求書を発行している
- コンサルや講師として継続的に契約がある
- 飲食店・美容室などの店舗を運営している
これらはすべて 事業所得 なので青色申告が可能です。
不動産所得の具体例
- アパート1棟を所有し家賃収入がある
- マンション1室を貸している
- 駐車場を運営している
山林所得の具体例
- 山林を伐採して売却した
- 山林を譲渡して収入を得た
白色申告ができる人
白色申告は 所得があれば誰でも使える申告方法 です。 青色申告ができない人は自動的に白色申告になります。
- 給与所得だけの人 会社員・パート・アルバイトなど。
- 副業が雑所得の人 事業として認められない小規模な副業。
- 配当・利子・一時所得などの人 投資や懸賞などの収入。
雑所得になる具体例
雑所得は「事業として成立していない収入」です。
- メルカリで家の不用品を売って月数千円
- ポイントサイト・アンケートで月数百円〜数千円
- 友人から単発で頼まれた作業で1万円だけ収入
- ブログを始めたばかりで収益が月数百円〜数千円
- 事業としての設備・時間・継続性がない副業
これらは 青色申告は不可 で、白色申告になります。
事業所得と雑所得の境界線
副業をしている人が最も迷うポイントです。 国税庁は次のような基準で判断します。
- 継続して収入を得ているか
- 利益を出す意思があるか
- 事業としての実態があるか(設備・時間・取引先など)
- ある程度の売上があるか
- 請求書・経費・帳簿など、事業の形があるか
境界線の具体例
- 月1万円でも「毎月売上がある+請求書を発行している」 → 事業所得になりやすい
- 年に1回だけ単発で5万円の収入 → 雑所得になりやすい
- ブログで月3万円の収益+毎月更新 → 事業所得として認められやすい
- メルカリで不用品を売っただけ → 雑所得
自分がどちらを選べるかのチェックリスト
青色申告ができる人(事業所得)
- 毎月または定期的に売上がある
- 請求書を発行している
- 経費が発生している
- 仕事として継続している
- 事業としての実態がある
白色申告になる人(雑所得)
- 収入が単発・不定期
- 趣味レベルの活動
- 事業としての形がない
- 売上が少なく、継続性がない
まとめ
青色申告は 事業として収入を得ている人のための制度。 白色申告は 誰でも使える最低限の申告方法。
事業として継続しているなら、青色申告を選ぶことで節税メリットが大きくなります。

