

会社員の社会保険料(健康保険+厚生年金)は、実は 4〜6月の給与額だけで1年間分が決まるという特殊な仕組みになっています。 そのため、この時期に残業を増やすと、思わぬ形で負担が増えることがあります。
この記事では、なぜ4〜6月が重要なのか、残業すると何が起きるのか、年末調整との関係はどうなっているのかを、具体例を交えてわかりやすく解説します。
1. 社会保険料は「4〜6月の給与」で決まる

会社員の社会保険料は、 4月・5月・6月の 3か月の給与の平均 をもとに、
- 標準報酬月額(等級)
- その等級に応じた保険料
が決まります。
そして、この等級が 9月〜翌年8月までの1年間ずっと固定 されます。
つまり、4〜6月に給与が高くなると、 その後の1年間の保険料が上がる仕組みです。
2. なぜ4〜6月だけで決まるのか
昔の制度の名残で、 「給与は毎月変動するから、3か月平均で決めよう」という考え方が続いているためです。
現代では残業や歩合で変動が大きいため、 4〜6月だけ高くなると不利になるケースが生まれています。
3. 4〜6月に残業するとどうなるのか
4〜6月に残業して給与が増えると、
- 平均給与が上がる
- 標準報酬月額の等級が上がる
- 9月から1年間の保険料が上がる
という流れになります。
4. 具体的にどれくらい増えるのか

一般的な会社員のケースでは、 等級が1つ上がると 本人負担で月3,000円前後 増えます。
年間では 約36,000円の負担増。
等級が2つ上がると、 年間 5〜7万円の負担増 になることもあります。
例:25万円 → 27万円に上がった場合
- 25万円等級:月3万7,000円
- 27万円等級:月4万0,000円
- 差額:月+3,000円 → 年間+36,000円
残業代より保険料増の方が大きくなるケースも珍しくありません。
5. 年末調整で戻ってくるのか?
ここは誤解が多いポイントです。
結論として、 4〜6月に残業した分が年末調整で戻ることはありません。
理由は以下の通りです。
- 年末調整は「所得税の精算」
- 社会保険料は「4〜6月の給与で決まる固定額」
- 社会保険料は年末調整で調整されない
- 4〜6月に払った社会保険料が戻ることもない
つまり、 社会保険料と年末調整は完全に別の制度 です。
6. では、4〜6月は残業しない方がいいのか?
これはケースバイケースです。
残業した方が得な場合
- 残業代 > 保険料の増加額
残業しない方が得な場合
- 残業代が少なく、等級が上がるラインに乗ってしまう
- 年間の保険料増が残業代を上回る
等級は数万円刻みなので、 少しの残業で等級が上がることもある点に注意が必要です。
7. まとめ

- 社会保険料は 4〜6月の給与の平均で決まる
- その金額が 9月〜翌年8月まで1年間固定
- 4〜6月に残業すると 1年間の保険料が上がる
- 年末調整では 社会保険料は戻らない
- 等級が上がると 年間3〜7万円の負担増
- 残業代と保険料増を比較して判断する必要がある














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