
法律で認められている“契約不要”の条件をわかりやすく解説
NHK受信料は「テレビを設置したら契約義務がある」と放送法で定められています。 しかし、逆に言えば “テレビを設置していない” と証明できれば契約義務はありません。
ここでは、法律上 本当に払わなくていいケースだけ を整理します。
■ 1. テレビを持っていない(最も確実)
NHK受信料は「視聴料」ではなく “受信設備(テレビ)を設置したかどうか” で決まります。
つまり、
- テレビを持っていない
- チューナー付き機器が家にない
この場合は 契約義務なし です。
● 具体例
- PCモニターのみ
- プロジェクターのみ
- ゲーム用モニターのみ
- テレビを完全に撤去した
※ この場合は NHK に「受信設備廃止届」を出すと確実です。
■ 2. テレビはあるが“チューナーがない”場合
最近増えているのが チューナーレステレビ。
- YouTube
- Netflix
- Amazon Prime
- 地デジ非対応のモニター
これらは テレビではなく“モニター扱い” なので、受信料は不要です。

■ 3. ワンセグなしのスマホしか持っていない
スマホでも ワンセグ・フルセグ機能がある場合は契約対象 ですが、
- iPhone(全モデル)
- ワンセグなしAndroid
- タブレット(チューナーなし)
これらは 受信設備ではないため契約不要 です。
■ 4. 車にテレビがない(カーナビが地デジ非対応)
車のカーナビが 地デジ対応していない場合 は契約不要。
- ラジオのみ
- 地デジ非対応ナビ
- モニターのみのナビ
これらは受信設備に該当しません。
■ 5. 寮・社宅で“共用アンテナのみ”の場合(個室にテレビなし)
寮や社宅で、
- 個室にテレビがない
- 共用スペースにしかテレビがない
この場合は 個人の契約義務なし。
■ 6. テレビはあるが“壊れていて受信できない”
テレビが壊れていて、
- 電源が入らない
- チューナーが故障して映らない
- 修理予定がない
この場合も 受信設備として成立しないため契約不要。
ただし、NHKに説明を求められる可能性があるため、 廃止届を出すのが安全。
■ 7. 海外赴任で日本の家に誰も住んでいない
- 海外赴任
- 長期出張
- 空き家状態
この場合は 受信契約を一時停止できる。
NHKに「海外転居届」を提出すればOK。
■ 8. 生活保護受給者(免除対象)
生活保護を受けている場合は、 受信料が全額免除 されます。
- 生活保護
- 身体障害者手帳の一部
- 特定の福祉制度対象者
など、免除制度が存在します。
■ 9. NHKが“契約の証明”をできない場合(グレーだが重要)
法律上は「設置したら契約義務」ですが、 NHKは家の中を確認できない ため、 “テレビがあるかどうか” を証明することはできません。
つまり、
- ドアを開けない
- 個人情報を渡さない
- 設置の事実を認めない
この場合、NHKは 契約を強制できません。
※ ただし「テレビがあるのに契約しない」は法律上はアウトなので、 この記事では“合法的に不要なケース”だけを扱っています。
■ まとめ:NHK受信料を払わなくていいケースは“受信設備がない”場合だけ
✔ テレビがない
✔ チューナーレステレビ
✔ ワンセグなしスマホ
✔ 地デジ非対応カーナビ
✔ 寮で個室にテレビなし
✔ 壊れていて受信できない
✔ 海外赴任で家が空
✔ 生活保護など免除対象
これらは 法律上、契約義務なし です。
逆に言えば、 テレビ(チューナー付き)を持っている限り契約義務がある というのが現行制度のポイント。













コメントを残す