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【副業】副業が赤字でも確定申告すれば「還付金」がもらえます!

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副業は赤字だから確定申告はいいや….!?

副業をしている会社員の中には、 「赤字なら申告しなくてもいいのでは?」 と思う人が少なくありません。

しかし実は、赤字こそ確定申告をした方が圧倒的に得です。 特に本業で源泉徴収されている会社員は、申告することで払いすぎた税金が戻る可能性が高いのです。


■ 1. 副業の赤字で“払いすぎた税金”が戻る(還付金)

会社員は毎月、給与から自動的に所得税が天引きされています。 これは「あなたはこのくらい稼ぐはず」という前提で計算されているため、 副業の赤字があると実際の所得はもっと低くなります。

▼ 例

  • 本業の給与:年収 400万円
  • 副業:赤字 20万円
  • 実際の所得:400万 − 20万 = 380万円

会社は「400万円の所得」として税金を天引きしているため、 払いすぎた分が還付金として戻ってくるという仕組みです。

本業で源泉徴収されている人ほど、赤字申告でお金が戻りやすいのがポイントです。

■ 2. 住民税・国民健康保険が下がる可能性がある

確定申告をすると、 住民税や国民健康保険の計算に“赤字”が反映されます。

申告しない場合、自治体は前年の収入を推計して計算するため、 本来より高い住民税が請求されるケースもあります。

赤字申告は、 「今年は所得が少なかった」という正式な証明になるため、 翌年の負担が軽くなる可能性があります。

■ 3. 赤字を最大10年間繰り越せる(青色申告の場合)

青色申告をしている場合、 赤字(損失)を最大10年間繰り越して、翌年以降の黒字と相殺できます。

▼ 例

  • 2025年:赤字 30万円
  • 2026年:黒字 40万円 → 課税対象は 40万 − 30万 = 10万円

赤字を“未来の節税パワー”として貯金できるわけです。

申告しないと、この権利は消滅します。

■ 4. 副業が“事業として認められる”

赤字でも申告しておくことで、

  • 経費を正しく計上している
  • 帳簿をつけている
  • 継続した事業として扱われる

という証拠になります。

これにより、 翌年以降の経費計上や青色申告特別控除がスムーズになります。

■ 申告しないとどうなる?

  • 還付金が戻らない
  • 住民税が高くなる可能性
  • 赤字の繰越控除が使えない
  • 副業が“事業”として扱われにくくなる

つまり、 赤字申告をしない=損を確定させる行為 と言えます。

■ まとめ:会社員×副業こそ赤字申告で得をする

  • 副業の赤字で本業の税金が戻る(還付)
  • 住民税・国保が下がる可能性
  • 赤字を10年繰り越せる(青色申告)
  • 副業が事業として認められる

本業で源泉徴収されている会社員ほど、赤字でも確定申告をした方が得をします。

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